大阪ナンバーエリア
池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、寝屋川市、東大阪市、枚方市、箕面市、守口市、八尾市、豊能郡、三島郡
廃車手続きとは
軽自動車の廃車手続きとは、自動車の持ち主が登録されていない状態にリセットする手続です。
廃車とよばれる手続には2種類あります。
- 一時使用中止
→ 所有者を再登録すれば再び乗れるようになります。 - 解体届出
→ 自動車をスクラップにして鉄くずにしたときの手続です。
※ 普通車は別手続きとなります →普通車の廃車手続きを代行
一時使用中止でご用意いただくもの
- ナンバープレート
- 車検証 (原本)
- 認印または申請依頼書
解体届出でご用意いただくもの
- ナンバープレート
- 車検証 (原本)
- 認印または申請依頼書
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日(解体番号)
4に関してはスクラップ業者から発行されます。
注意事項
- 普通車は別手続きとなります →普通車の廃車手続きを代行
- 押印はすべて認印で結構ですが、シャチハタは不可です。訂正個所にも認印での訂正印が必要です。
- 解体届出は解体番号が出てから1週間ほど経たないと手続をすることができません。
- 解体届出には重量税の還付が伴いますので還付金を受け取る銀行口座をご用意下さい。
代行料金
基本料金 10,000円+税
証紙代 350円(一時使用中止のみ)
一時使用中止
合計 10,3500円+消費税
解体届
合計 10,000円+消費税
追加料金
- ナンバーの回収をご依頼の場合 +7,500円+税