自動車の廃車手続きとは、自動車の持ち主が登録されていない状態にリセットする手続です。
廃車とよばれる手続には2種類あります。
- 一時抹消
→ 所有者を再登録すれば再び乗れるようになります。 - 永久抹消
→ 自動車をスクラップにして鉄くずにしたときの手続です。
現在付いているナンバー管轄の陸運支局または、所有者の住民票が置いてある場所を管轄する陸運支局での手続きとなります。
※ 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の廃車
一時抹消で必要となる書類
- ナンバープレート
- 車検証 (原本)
- 申請書OCRシート第3号の2様式
- 手数料納付書
- 350円の登録印紙
- 印鑑証明(所有者の物)
- 実印または委任状
3.4.5に関しては、陸運局にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
永久抹消で必要となる書類
- ナンバープレート
- 車検証 (原本)
- 申請書OCRシート第3号の3様式
- 手数料納付書
- 印鑑証明(所有者の物)
- 実印または委任状
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日(解体番号)
3.4に関しては、陸運局にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
永久抹消は納付手数料が無料のため登録印紙は必要ありません。
7に関してはスクラップ業者から発行されます。
以下の場合には別途書類が必要となります
車検証に書かれた住所と印鑑証明の住所が違う場合
注意事項
- 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の廃車
- 押印はすべて実印となります。訂正個所にも実印での訂正印が必要です。
- 書類の有効期限は、印鑑証明が3カ月以内となっております。
- 永久抹消は解体番号が出てから1週間ほど経たないと手続をすることができません。
- 永久抹消には重量税の還付が伴いますので還付金を受け取る銀行口座をご用意下さい。
代行手続きのご案内
現在のナンバープレートが「神戸」「大阪」「なにわ」の手続きは、代行手続きが可能です。
詳しくは代行手続きのページをご参照下さい。
<廃車の代行手続き>