自動車の名義変更とは、売買や譲渡、相続などによって、自動車の所有者が変更になった時にとる手続きです。
正確には移転登録といい、新しく所有者になる人の住所地を管轄する陸運局で行います。
※ 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の名義変更
必要となる書類
- ナンバープレート (変更がある場合)
- 車検証 (原本)
- 申請書OCRシート第1号様式
- 手数料納付書
- 500円の登録印紙
- 譲渡証明書(旧所有者の物)
- 印鑑証明書(旧所有者の物)
- 実印または委任状(旧所有者の物)
- 印鑑証明書(新所有者の物)
- 実印または委任状(新所有者の物)
- 車庫証明(新所有者の物)
3.4.5に関しては、陸運局にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
以下の場合には別途書類が必要となります
車検証に書かれた所有者の住所と印鑑証明の住所が違う場合
新・旧所有者に未成年がいる場合
車を相続する場合
会社から社長への名義変更
注意事項
- 軽自動車は別手続きとなります →軽自動車の名義変更
- 押印はすべて実印でする必要があります。 訂正個所にも実印での訂正印が必要です。
- 書類の有効期限は、印鑑証明が3カ月以内、車庫証明が1カ月以内となっております。
- ナンバープレートが変更になる場合には封印する必要があります、陸運支局に車ごと持ち込んで下さい。
代行手続きのご案内
名義変更後のナンバープレートが「神戸」「大阪」「なにわ」となるお手続きは、代行手続きが可能です。
詳しくは代行手続きのページをご参照下さい。