軽自動車の車庫証明とは、正確には「車庫の届出」といい、普通車の場合とは違い証明書ではありません。
これは普通車の場合では、名義変更や住所変更などの手続きをする際に陸運局で必要となりますが軽自動車では手続き上必要ではなく、手続きの事後に警察へ車庫の位置を届出ることとなっているためです。
車庫の住所地を管轄する警察署での手続きとなり、交番や派出所、駐在所では受け付けておりません。
※ 普通車は別手続きとなります →普通車の車庫証明の取得
軽自動車の車庫証明取得で必要となる書類
- 申請書OCRシート軽第3号様式
- 認印または申請依頼書
1に関しては、軽自動車検査協会にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
注意事項
- 普通車は別手続きとなります →普通車の車庫証明の取得
- 押印はすべて認印で結構ですが、シャチハタは不可です。訂正個所にも認印での訂正印が必要です。
代行手続きのご案内
ナンバープレートが「神戸」「大阪」「なにわ」の手続きは、代行手続きが可能です。
詳しくは代行手続きのページをご参照下さい。