軽自動車の廃車手続きとは、自動車の持ち主が登録されていない状態にリセットする手続です。
廃車とよばれる手続には2種類あります。
- 一時使用中止
→ 所有者を再登録すれば再び乗れるようになります。 - 解体届出
→ 自動車をスクラップにして鉄くずにしたときの手続です。
現在付いているナンバー管轄の軽自動車検査協会または、所有者の住民票が置いてある場所を管轄する軽自動車検査協会での手続きとなります。
※ 普通車は別手続きとなります →普通車の廃車
一時使用中止で必要となる書類
- ナンバープレート
- 車検証 (原本)
- 申請書OCRシート軽第4号様式
- 軽自動車税申告書
- 認印または申請依頼書
3.4に関しては、軽自動車検査協会にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
解体届出で必要となる書類
- ナンバープレート
- 車検証 (原本)
- 申請書OCRシート軽第4号様式の3
- 軽自動車税申告書
- 認印または申請依頼書
- 移動報告番号および解体報告記録がなされた日(解体番号)
3.4に関しては、軽自動車検査協会にて購入します。その他はご自身で用意することとなります。
6に関してはスクラップ業者から発行されます。
注意事項
- 普通車は別手続きとなります →普通車の廃車
- 押印はすべて認印で結構ですが、シャチハタは不可です。訂正個所にも認印での訂正印が必要です。
- 解体届出は解体番号が出てから1週間ほど経たないと手続をすることができません。
- 解体届出には重量税の還付が伴いますので還付金を受け取る銀行口座をご用意下さい。
代行手続きのご案内
ナンバープレートが「神戸」「大阪」「なにわ」の手続きは、代行手続きが可能です。
詳しくは代行手続きのページをご参照下さい。